千葉刑事事件 相談室

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強要(勾留後、受任して罰金にて終結)

勾留後受任→結果:罰金

 

事案の概要

Aさんは制服売買の携帯電話サイトで知り合った女子高生Bさんに対しBさんの画像を送らなければ注文した制服を受け取らないし代金も支払わないと要求しBさんはこれに応じて自分の顔や下着姿の画像を送ってしまいました。Aさんはその後ももっと送らなければ画像をばらまくと脅してBさんの裸の画像まで送らせ、要求を続けました。困ったBさんが警察に相談して事件が発覚し、Aさんは逮捕・勾留されました。
 

弁護活動

本人は罪を認めて反省していました。会社には事件のことは伝えておらずこのまま勾留が長引けば仕事を失ってしまうということで一刻も早く身体拘束から解放してもらうため被害者との示談を成立させる必要がありました。弁護人がBさんに連絡をとると弁護人が女性だったこともあって安心して話に応じてくれました。Aさんが書いた謝罪の手紙を読んでもらい今後絶対にBさんに接触しないことや二度とこのような行為をしないことを約束した上で慰謝料を支払い示談に応じてもらえました。ただBさんには他にも余罪があったため示談が成立しても釈放とはなりませんでしたが略式命令という簡単な手続で早期に処分が決定されました。

 

弁護士コメント

Aさんは仕事もあり恋人もいて両親も健在というごく普通の会社員でした。それが匿名の携帯サイトという誘惑に負け面と向かってでは絶対に出来ないような大胆で悪質な犯行に及んでしまったのです。Bさんは自分の生活がすべて壊れるかもしれないという状態になって初めて自分の行為の意味を考えることになり激しく後悔しました。やってしまったことは許されることではありませんし十分に反省をしてもらわなければなりません。しかしただやみくもに処分を重くするだけでは再犯の防止にはつながりません。事案にもよりますが仕事や家族など本人が失いたくないと思うものつまり歯止めになる存在を守ることによって再犯を防ぐことができることもあります。単に犯罪者をかばっていると思われてしまうこともありますが結果的には犯罪を減らし被害者が増えるのを防ぐ重要な弁護活動だと考えます。

 

当事務所の性犯罪解決事例

痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、罰金にて終結)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、執行猶予付き判決)
児童買春・児童ポルノ(上申書を提出し、罰金にて終結)
強要(勾留後、受任して罰金にて終結)
痴漢(逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(不起訴処分)
盗撮(不起訴処分)
盗撮(略式罰金)
痴漢

 

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