強要(勾留後、受任して罰金にて終結)
勾留後、受任→結果:罰金
事案の概要
Aさんは、制服売買の携帯電話サイトで知り合った女子高生Bさんに対し、Bさんの画像を送らなければ注文した制服を受け取らないし、代金も支払わないと要求し、Bさんはこれに応じて自分の顔や下着姿の画像を送ってしまいました。Aさんはその後も、もっと送らなければ画像をばらまくと脅して、Bさんの裸の画像まで送らせ、要求を続けました。困ったBさんが警察に相談して事件が発覚し、Aさんは逮捕・勾留されました。
弁護活動
本人は罪を認めて、反省していました。会社には、事件のことは伝えておらず、このまま勾留が長引けば、仕事を失ってしまうということで、一刻も早く身体拘束から解放してもらうため、被害者との示談を成立させる必要がありました。弁護人がBさんに連絡をとると、弁護人が女性だったこともあって、安心して話に応じてくれました。Aさんが書いた謝罪の手紙を読んでもらい、今後絶対にBさんに接触しないことや二度とこのような行為をしないことを約束した上で、慰謝料を支払い、示談に応じてもらえました。ただ、Bさんには他にも余罪があったため、示談が成立しても釈放とはなりませんでしたが、略式命令という簡単な手続で早期に処分が決定されました。
弁護士コメント
Aさんは、仕事もあり、恋人もいて、両親も健在というごく普通の会社員でした。それが、匿名の携帯サイトという誘惑に負け、面と向かってでは絶対に出来ないような、大胆で悪質な犯行に及んでしまったのです。Bさんは、自分の生活がすべて壊れるかもしれないという状態になって初めて、自分の行為の意味を考えることになり、激しく後悔しました。やってしまったことは許されることではありませんし、十分に反省をしてもらわなければなりません。しかし、ただやみくもに処分を重くするだけでは、再犯の防止にはつながりません。事案にもよりますが、仕事や家族など、本人が失いたくないと思うもの、つまり歯止めになる存在を守ることによって再犯を防ぐことができることもあります。単に、犯罪者をかばっていると思われてしまうこともありますが、結果的には犯罪を減らし、被害者が増えるのを防ぐ、重要な弁護活動だと考えます。
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