千葉刑事事件 相談室

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痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、執行猶予付き判決)

被疑者段階→結果:執行猶予付きの判決

 

事案の概要

会社員のAさんは通勤中の電車の中で高校生のスカートに手を入れ陰部にも直接触る痴漢行為を行ってしまい被害女性が騒ぎ出したことからその場で現行犯逮捕されました。

 

弁護活動

Aさんが逮捕・勾留された時点で弁護人になりました。Aさんは最初から痴漢行為を行った事実は認めていました。Aさんは、事件が会社に知られてしまうと退職せざるを得ない状況になることから1日も早い釈放を最大の目的として弁護活動をしました。被害者は未成年であることからその両親に対し丁寧な手紙を書き慰謝料支払いのために面談の申出をしました。

すると被害者のご両親が弁護人の事務所を訪ねてきました。本件のような場合の慰謝料は明確な基準がありませんが弁護人としては50万円程度が相当であろうと考えておりましたが被害者の両親からはAさんの収入の1年分に相当する800万円の請求を受けました。Aさんの妻としては1日も早い釈放を願っており300万円までなら支払えるとのことでしたので被害者のご両親にその旨提案しましたが頑として拒否されました。被害者の両親の800万円という請求は余りに過大でありやむなく検察官にこの経過を話したところ示談が成立しない以上起訴せざるを得ないが起訴後直ちに保釈申請をすれば裁判所に対して保釈しても構わないという意見を書いてくれるとの約束を取付けました。
 
その結果Aさんは起訴されたものの直ちに保釈されました。会社に対しては通勤途中に倒れて入院したということにしてこの件が会社に露見することなく勤務を続けることが出来ました。裁判においては被害弁償として50万円の供託手続をとりこの事実を明らかにしました。
 

弁護士コメント

この種の事件では早期の被害者との示談が不可欠です。ところが本件のように過大な金銭を請求される場合がありこのようなときは状況に応じて的確な対応をとる必要があります。普段は相対せざるを得ない検察官に対しても率直に経過を述べてアドバイスを求めることも必要なときがあります。本件では事情を酌んでくれた検察官が勾留満期前に起訴し直ちに保釈されたことから会社に露見することなく勤務を続けることが出来たことが最大の成果であったと思います。

 

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