千葉刑事事件 相談室

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児童買春・児童ポルノ(上申書を提出し、罰金にて終結)

被疑者段階→結果:罰金

 

事案の概要

Aさん(男性)はファイル共有ソフトを利用し児童ポルノの映像を自分のパソコンに取り込みその後これを他のインターネット利用者に配信したとして逮捕されました。さん弁護人に対し人に見せるために児童ポルノをパソコンに導入したのでもなければこれを意図的に配信したのでもないと述べていました。Aさんが述べているとおりであれば法律の要件にあてはまらず犯罪は成立しないことになります。
 

弁護活動

一方ファイル共有ソフト自体の性質や使われ方について調査し同種事件の裁判例を調べるなどした結果本件事案で無罪を争うことが極めて困難であり無罪を主張すればいたずらに裁判を長引かせその結果身柄拘束も長期間に及ぶと判断しました。そのためさんの行為がさんの言うとおり最初から意図的に第三者に配信することを目的としてやったのではないとしても結果的に児童ポルノを不特定多数のインターネット利用者に配信している以上犯罪の成立を否定することは困難であるとさんを説得しました。
 
最終的にはさんも自己の行為が犯罪であることを認め認めたことを前提として検察官に対しさんが認識不足からこのようなことを行なってしまったことや真面目に働いていた青年であったことを述べた上略式罰金の処分にして欲しいとの「上申書」を提出しました。略式罰金とは正式な裁判を受けることなく罰金を払うことにより釈放される簡易特別な手続です。

 

弁護士コメント

本件のような場合本人が明確な意識のないままに簡単な操作をすることで犯罪を犯してしまうというインターネット犯罪の問題がありました。そのため本人にも罪の自覚がなく、むしろ不当に逮捕されたという気持ちが強いため本人に自分の行為の犯罪性を理解させることが1つの課題でした。
 
裁判例等を調査し同種事件でどのような判決が出ているのかを確認しないままAさんの言うことのみを前提として無罪を主張することはかえってAさんに取返しのつかない不利益を与える可能性がありました。
そのような意味でも裁判例を踏まえた弁護人の的確な判断による対応が必要な事案でした。

 

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