千葉刑事事件 相談室

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当事務所の刑事事件への思い

00210001.jpg   私は1979年(昭和54年)弁護士登録して以降今日に至るまで多数の刑事事件を手掛けてきました。殺人事件強盗事件傷害致死事件傷害事件窃盗事件詐欺事件横領事件恐喝事件強姦事件強制わいせつ事件威力業務妨害事件監禁事件脅迫事件強要事件文書偽造事件談合事件麻薬・覚せい剤事件迷惑防止条例違反事件出入国管理法違反事件公安条例違反事件等々一般的な刑事事件や少年事件についてはほとんど全て弁護人として経験してきました。  

正直弁護士になりたての頃は犯罪を犯すような人間と自分とは違う人間なんだということを前提に弁護士としてその職責を果たすという気持ちで弁護活動を行なっていました。
    
しかし
多くの事件を手掛けるうちに、徐々に被疑者(犯罪を犯したとして捜査の対象となっている人)や被告人(犯罪を犯したとして起訴された人)と弁護人である自分とは立場は異なるものの環境や状況が異なっていれば私自身も被疑者や被告人と同じような気持ちになり同じような行動を取っていたのではないかと思うようになって来ましたこのように思うようになり立場は違うもののより被疑者や被告人の心に寄り添い被疑者・被告人の話に親身に耳を傾けるようになりました。
 
犯罪を行なっていないにも関わらず
起訴されることが絶対ないように罪を犯しているとしても被疑者・被告人の気持ちや立場を十分理解したうえで弁護活動を行なうという姿勢を貫いているつもりです。      

また
警察により嫌疑をかけられたりさらに逮捕・勾留されるようなことになれば本人自身は勿論ご家族の不安や心配は計り知れないものがあります。弁護人としては特に逮捕・勾留されてしまった被疑者・被告人とご家族のパイプ役として双方の状況を出来る限りお伝えします。
 
また
一般の方は刑事手続がどのように進められるのかということを知らない方がほとんどです。逮捕・勾留されてしまった方がどの程度の期間勾留され起訴された場合どのようになるのか不起訴なるとしたらいつ釈放されるのか保釈の手続はどの時点で行うのか等々刑事手続についての流れを必ず説明するようにしています。もちろん、この事件で何がポイントなのかについても十分説明理解してもらいます。

このようなことを説明することにより
御家族の方もいたずらに不安にかられることなく今現在逮捕・勾留されている方がどのような手続にあるのか今後どのような手続がとられていくのかを正確に理解して弁護人と協力して被疑者や被告人の有利になる活動を行なうことができるようになります。
 
私が弁護士として刑事弁護人になった場合
心掛けていることは当然のことですが無実の人が起訴されたり有罪とされては絶対ならないということ例え罪を犯したとしても被疑者や被告人の人権が最大限保障される手続により捜査や裁判が行なわれることです。私は長年の経験を生かし今後も不幸にして刑事事件を起こしてしまった方や刑事事件に巻き込まれてしまった方々のために自分に出来る限りのことを行なっていきたいと思っています。        

県民合同法律会計事務所 所長弁護士 大槻厚志
 

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