千葉刑事事件 相談室

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刑事手続の流れと対応

    逮捕された場合、その後の手続は通常以下の図に示した順で進められます。まずは一体どのような手続を行っている段階にいるのかということをきちんと把握しましょう。

いつでも弁護人を選任することができますができるだけ早期の段階で選任することにより、弁護活動の幅が広がります

流れ

逮捕から勾留まで

逮捕されると、警察の留置施設で、最大72時間身体を拘束されますこの間に検察官が被疑者に対する身体拘束をさらに続けるように裁判官に請求するかどうかを決めます(勾留請求)。勾留請求をされなければ釈放されます(ただし在宅での事情聴取が続く場合あります。)
 

勾留から終局処分まで

勾留

勾留請求があると裁判官が被疑者の言い分を聞いた上で引き続き身体を拘束するかどうかを決めます。勾留は原則として10日間ですがさらに10日間以内の延長をすることができますので最大20日間勾留されます。裁判官が、勾留を認めなければ、その時点で釈放されます
 

終局処分

検察官は裁判官が決めた勾留期間が終わるまでの間に被疑者を起訴(裁判にかけること)するかどうかを決めます。検察官が、不起訴(裁判にかけない)と決める、あるいは、処分保留とすることを決めた場合には、釈放されます(ただし処分保留の場合には処分を保留したに過ぎませんので釈放された後に起訴されることがあります。)犯した犯罪が比較的軽微な場合でしかもその犯罪の刑として罰金刑の規定があり検察官が罰金刑が相当だと判断した場合には被疑者の同意を条件として書面審理だけの裁判が行われることがあります(略式裁判)。

起訴後

勾留期間中に起訴されると通常は裁判への出頭を確保するために引き続き勾留されます。起訴後であれば勾留が続いていても、裁判所に対して被告人の身体拘束からの解放(保釈)を請求をすることができますただし裁判所が保釈を許可したとしても裁判所が決めた保釈保証金(保釈中に逃亡せず出頭を約束するために裁判所に納めるお金。約束を守れば裁判後に返還される。)を納付できなければ身体拘束は解かれません。
 

裁判

通常は起訴されてから約1~2ヶ月以内に第1回目の裁判が開かれます(ただし裁判員裁判は除く)。裁判の期日は通常1ヶ月に1回の頻度で開かれます。事実に争いがない事件については、通常は、第1回目の期日で、検察官と弁護人の双方の主張・立証が尽くされ、第2回目の期日において判決が言い渡されます事実に争いがある事件の場合にはその事案ごとに必要な主張や証拠調べを行っていくことになるので1年以上の審理期間を要することもあります。
 

判決

有罪の判決がくだされ執行猶予(刑の執行を一定期間猶予すること)が付されなかった場合控訴せずに判決が確定すれば刑事施設へ収監されます。有罪判決がくだされても、執行猶予の判決が付されれば、その場で釈放されます無罪判決の場合にもその場で釈放されます。それぞれの手続段階において弁護人は非常に重要な役割を果たします。とくに逮捕された被疑者にとって重大な関心事は身体拘束からの解放の時期に関することです。できるだけ早期の段階から弁護人をつけ、身体拘束からの解放に向けた活動をすることが肝要です。
 

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