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私選弁護人を選任するメリット

私選弁護人を選任するメリットは、次の点にあります。
 
 ① 信頼できる弁護士を選べること
 ② 事件の種類にかかわらず逮捕前・逮捕直後からの弁護を受けられること
 ③ 複数の弁護人を選任できること
 ④ 迅速な対応が期待できること

刑事弁護人には依頼者から直接弁護を依頼される私選弁護人と国が選任する国選弁護人とがあります。
では
私選弁護人と国選弁護人とではどのような共通点・相違点があるのでしょうか。
 

()  私選弁護人と国選弁護人の共通点

①いずれも法律の専門家であること

私選弁護人・国選弁護人のいずれも法律の専門家ですからいずれの弁護人からも刑事手続の流れや相応の量刑相場等について説明を受けることができます。

②秘密かつ自由な接見ができること

一般の方が留置施設で被疑者・被告人と面会できるのは平日の9時から17時までの間で1回当たり15分程度とされていますが弁護人(弁護人になろうとするものを含む)であれば土日祝日や早朝深夜であっても面会可能で面会時間の制限もありません。
 

()  私選弁護人と国選弁護人の4つの違いと、私選弁護人を選任するメリット

信頼できる弁護士を選べること

私選弁護人は、被疑者・被告人が自由に弁護士を選ぶことができます弁護を依頼する前に充分に話を聞くことができますので信頼できる弁護士の選任につながります。一方国選弁護人は国が選任する建前になっていますので被疑者・被告人がどの弁護士に依頼するか選択することはできません。罪を犯してしまった(犯してないが捕まってしまった)という重大な局面ですからやはり信頼できる弁護士に依頼するのがベストです。
 

事件の種類にかかわらず,逮捕前・逮捕直後からの弁護を受けられること

国選弁護人は被疑者段階であれば法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固にあたる事件で勾留された場合にしか選任されません。そのため被疑者段階で国選弁護人が選任されるのは一定の重い犯罪を犯した場合に限られしかも選任される時期は勾留された後になってしまいますしかし私選弁護人であれば、犯罪の軽重を問わず選任することができ、逮捕される前(逮捕されそうだという時期)や逮捕直後の時期から弁護を受けることが可能です。逮捕されてから起訴・不起訴の判断を受けるまでの期間は最大でも23日間しかありません。起訴を避けるには早い段階から適切な弁護を受ける必要があるといえるでしょう。
 

複数の弁護士を選任できること

国選弁護人の場合被疑者段階では死刑又は無期の懲役または禁固の事件でしか複数選任(2人まで)は認められず被告人段階では法律上の制限はないものの容易には複数選任が認められていません。しかし私選弁護人の場合は、被疑者・被告人の希望に応じて何人でも弁護人を選任することができます
複数の弁護人がいた方が
よりスピーディかつ豊富な弁護活動が期待できるといってよいでしょう。
 

迅速な対応が期待できること

国選弁護人の場合被疑者・被告人またはその親族等から直接依頼を受けているわけではないので場合によっては弁護人としての対応が遅れがちになることが考えられます。一方私選弁護人は直接の依頼を受けているので、より迅速な対応が期待できるのが通常です。


 

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