児童買春・児童ポルノ
児童買春・児童ポルノとは
児童に対価を支払って性交等を行った場合は、児童ポルノ法で禁止される児童買春に該当する可能性があります。また、児童に直接対価を払ったのではなく、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)又は児童をその支配下に置いている者に対して、対価を払った場合も同様です。
さらに、大人の方から特に働きかけて児童に性交等をさせた場合は、児童福祉法に、それぞれ違反する可能性があります。これらの事件では、証拠によって犯罪が証明される以上、罰金刑以上の処分を受ける可能性が高いです。
児童買春・児童ポルノで、逮捕・勾留された場合
児童買春・児童ポルノのような事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった場合、身近な方は大きなショックを受けられていると思います。特に配偶者が逮捕された場合のショックは計り知れません。ショックのあまりどうしてよいか分からない、というお気持ちは、もちろんお察ししますが、まずは事実関係を把握することが重要です。無実の可能性もあります。
また、本人が容疑を認めている場合も、もし、あなたがその人の力になりたいと願うのであれば、弁護士にご相談ください。逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。また、相手方と示談をすることも重要です。示談の相場は暴行の程度によって異なりますが、数十万円程度の場合が多いです。
また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
児童買春・児童ポルノで起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合
起訴されてしまった場合、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、被告人が真摯に事件と向き合い反省を深め、いかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また、事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。また、執行猶予中の犯行であったり、前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合には、そもそも執行猶予の獲得が困難であることから、できるだけ刑の減軽を目指すことになります。
児童買春・児童ポルノで無実を主張する場合
そもそも無実の罪で逮捕されてしまったら、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことになります。日本において、逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが、当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。
当事務所の性犯罪解決事例
痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(迷惑防止条例違反で逮捕されたが、罰金にて終結)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(強制わいせつで逮捕されたが、執行猶予付き判決)
児童買春・児童ポルノ(上申書を提出し、罰金にて終結)
強要(勾留後、受任して罰金にて終結)
痴漢(逮捕されたが、不起訴処分)
痴漢(不起訴処分)
盗撮(不起訴処分)
盗撮(略式罰金)
痴漢
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