千葉刑事事件 相談室

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自動車運転過失傷害(執行猶予付き判決)

事案の概要

依頼人であるAさん(女性)は、自動車を運転して信号機のない交差点を右折しましたが、子供を駅まで送るために急いでいたこともあって、安全確認が疎かになり、横断歩道上を歩行していた高齢者の男性に自車を衝突させてしまいました。その結果、男性は運動機能障害を伴う脳挫傷等の傷害を負ったという交通事故の事案です。

解決内容

当職は、裁判になった段階でAさん(被告人)の弁護人となりました。
この件では、次のような点を被告人に有利な情状として主張する弁護方針をとりました。
①被告人には30年以上の運転歴があり、常時運転してはいるものの、本件事故以前は無事故・無違反でゴールド免許を所持している者であること。
②被告人は、本件事故以前に、禁錮以上の刑に処せられたことがない者であること。
③被告人は、無制限の任意保険に加入しており、近日中に被害者と示談が成立する見込みであること。
④被告人が十分反省していること(具体的に反省している事実を主張します。)
⑤被告人の夫もゴールド免許の所持者であり、今後、被告人の安全運転を継続的に指導・監督していくと、法廷で証言していること。
その結果、検察官から禁錮1年6月の求刑がされましたが、裁判所の判断は、禁錮1年6月・執行猶予3年と執行猶予付の判決となりました


弁護士のコメント

交通事故裁判において、被告人に最も有利に働く情状は、被害者との間において示談が成立しているということです。しかし、被害者の治療が長引いて症状が固定していない場合、裁判までに示談を成立させられないこともあります。
そのような場合、被告人が任意保険に加入しているのであれば、必ずその任意保険の契約証書を裁判所に提出します。また、保険会社と密に連絡をとって示談の見込みなどを十分に聴取した上、その結果をまとめた報告書も裁判所に提出し、近々示談が成立する見込みであるということを明らかにすることが必要不可欠です。



当事務所の交通事故・道路交通法違反解決事例

業務上過失致死(起訴後、受任したが、実況見分調書の信憑性を争い無罪)
自動車運転過失傷害(相手が重大な後遺症を負ったが、執行猶予付き判決)
自動車運転過失致死(無罪)

自動車運転過失傷害(執行猶予付き判決)
 

 

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