千葉刑事事件 相談室

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業務上過失致死(起訴後、受任したが、実況見分調書の信憑性を争い無罪)

起訴後受任→結果:無罪

 

事案の概要

Aさんが運転していたトレーラーがセンターラインをオーバーし対向車線を走行していたBさんの軽自動車と衝突してBさんを死亡させたとして、Aさんは起訴されました。
 

弁護活動

Aさんは事故直後から先にセンターラインをオーバーしたのはBさんの方であり自分はそれを避けようとしただけだとして無罪を主張していました。ところが捜査段階で作成された鑑定書は2通ともセンターラインをオーバーしたのはAさんでBさんは自分の車線を走行していたとしてAさんの言い分を真っ向から否定していました。Aさん自身事故によって気を失っていて前後のことは詳しく覚えておらずAさんからの聴き取りでは検察官の主張を崩すことはできませんでした。弁護人は鑑定書の前提となる実況見分調書の信用性を争うとともに別の鑑定人を依頼して衝突地点が検察官の主張する地点とは異なる可能性があること等捜査側の鑑定書の問題点を詳細に指摘しました。その結果裁判所は弁護人の主張をほぼ全面的に認めAさんの過失を否定し無罪を言い渡しました。

 

弁護士コメント

冤罪が簡単に作られる恐ろしさをまざまざと感じた事件です。本人は覚えていないのに警察官の誘導で作られた調書形だけ整えられて中身の全くない鑑定書問題だらけの証拠に基づいて起訴されていましたがそれでも弁護側の鑑定がなければ間違いなくAさんは有罪になっていました。刑事裁判の原則によれば有罪の判決が出るまでは無罪と推定して扱わなければならないのですが現実はまったく逆で一度起訴されてしまうと原則として有罪だろうと推定されてしまいます。だからこそ検察官は証拠を十分に検討して慎重に起訴しなければなりませんが実際には様々な冤罪が生まれています。本件も鑑定書に問題があることは素人目にも明らかでしたから検察官さえきちんと証拠を見ていれば起訴は出来なかったはずです。
 
また本件は事故の発生から起訴まで5年以上もの間ずっと放置されておりAさんもBさんのご遺族も苦しむことになりました。無罪を勝ち取ったものの検察や検察の鑑定人に対する憤りは今でも残っています。

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