千葉刑事事件 相談室

  • TOP
  • 弁護士紹介
  • 事務所概要
  • アクセス
  • サイトマップ
043-224-9622 受付時間 平日9:30~17:30
  • HOME
  • ご家族ご友人が逮捕された方へ
  • 刑事手続きの流れ
  • 私選弁護を選ぶメリット
  • 刑事事件の種類と対応
  • 解決事例
  • 当事務所の特徴
  • 刑事事件への思い
  • 相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 事務所概要

自動車運転過失傷害(相手が重大な後遺症を負ったが、執行猶予付き判決)

被告人段階→結果:​執行猶予付き判決

 

事案の概要

Aさん(女性)は自家用車で自宅敷地から最徐行で大通りに出ようとした際歩道を左側から自転車を押して歩いてきたBさん(女性)に車を衝突させBさんに脳挫傷・頭蓋骨骨折などの傷害を負わせてBさんに対し寝たきりの生活を送らざるを得ない重篤な後遺症を負わせてしまいました。
Aさんは事故直後に2回程意識のない状態にあったBさんを見舞いに行きましたがその後約4ヶ月経過してBさんが意識を取戻した後BさんがAさんとの面会を求めていたにも関わらず、Aさんの夫だけが月1度程度の見舞いをするだけで、Aさん自身は見舞いに行きませんでした。Aさんは恐くて行けなかったと述べていました。このようなAさんの対応についてBさんとBさんの家族は極めて強い怒りをもっていました。
 

弁護活動

この事件ではAさんやAさんの夫と何回も面談し、「なぜ被害者Bさんが面会を求めているのに加害者であるAさん自身が見舞いに行かなかったのか」について弁護人として納得出来るまで問い質しました。その中でAさんは自分の気持ちの中では謝罪しなければならないという強い気持ちを持っていたけれども面会したときに、相手からどのような非難を受けることになるか恐くてどうしても見舞いに行けなかった、と話していました。しかし、どれほど恐くてもきちんと謝罪することが最低限の責務であること行動で表さなければ極めて不誠実であると思われても当然であることを自覚してもらいました。またAさんはもともと自己表現がうまく出来ない点もあったことから通常1回で行なう尋問の準備も3回行い裁判において当時のAさんの心境を正直に表現した上で見舞いに行かなかったことが間違っていたことそのことでさらにBさんを精神的に傷つけてしまったことについて被害者や親族にその気持ちが伝わるように謝罪する準備をしました。

 

弁護士コメント

この事件では弁護士の活動以前に事故を起こしてしまった場合加害者本人が再三見舞いに行くなど被害者やその家族に対する誠意を示すことが極めて重要なことであることを自覚させられる事件でした。また本件ではBさんは一生寝たきりの生活を送らざるを得ない状態になってしまいましたがAさんの方では被害弁償無制限の任意保険に加入していたため被害弁償が確実にされることは明らかでありそのことが最低限の救いでもありました。やはり自動車を運転する以上幾分の経済的負担はあっても万一に備えて任意保険に加入しておくことが必要不可欠です。弁護活動のポイントは明らかに非常識であるAさんの事故後の対応について許されることではないものの裁判官をはじめ、法廷にいる全ての人に当時Aさんが謝罪しなければならないと強い気持ちを持ちながらもなぜ見舞いに行けなかったのか理解してもらうことを第一に考えて行いました

当事務所の交通事故・道路交通法違反解決事例

業務上過失致死(起訴後、受任したが、実況見分調書の信憑性を争い無罪)
自動車運転過失傷害(相手が重大な後遺症を負ったが、執行猶予付き判決)
自動車運転過失致死(無罪)

自動車運転過失傷害(執行猶予付き判決)
 

 

本サイト全体の目次
 

ImgTop3.jpg

  • 県民合同法律事務所 千葉中央駅 徒歩1分
  • 地図
  • TEL 043-224-9622

Copyright(c) 2013 県民合同法律会計事務所|千葉県弁護士会所属(京成千葉中央駅徒歩1分) All Rights Reserved.