交通事故・道路交通法違反
交通事故・道路交通法違反とは
交通事故・道路交通法違反とは、自動車運転にかかる犯罪のことです。具体的には、①道路交通法違反、②自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)、③危険運転致死傷罪(刑法208条の2)等の犯罪を意味します。
交通関係事犯の罪は、故意に違反行為を行った場合のほか、過失によって違反行為を行った場合にも成立します。当然、故意に違反行為を行った方が、過失により違反行為を行った場合より、法定刑は重くなります。例えば、自動車運転過失致死傷罪では、自動車の運転上必要な注意を怠って死傷させた者は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するものとされています。
交通事故・道路交通法違反で、逮捕・勾留された場合
交通事故で、逮捕・勾留されるのは、ひき逃げや被害者が死亡してしまった場合です。特に、被害者が死亡してしまった場合、運転者は逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。逮捕・勾留された場合、最大23日間身柄を拘束されて、取調べを受けることになります。ご家族やご友人などが逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
重大な交通事故・道路交通法違反でも、不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合
死亡事故のような重大な交通事故・道路交通法違反を起こした場合でも、弁護士を通じて相手方と示談をすることで、不起訴となり、前科がつかないこともあります。前科が付けられれば、渡航制限や資格制限など、日常生活における様々な場面で制限を受けることがあります。ですから、そもそも起訴をされないように捜査機関に働きかけることが非常に重要なのです。
重大な交通事故・道路交通法違反で起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合
起訴されてしまった場合、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、被告人が真摯に事故と向き合い反省を深め、いかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また、事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。また、執行猶予中の犯行であったり、前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合には、そもそも執行猶予の獲得が困難であることから、できるだけ刑の減軽を目指すことになります。
交通事故・道路交通法違反で無罪を主張する場合
交通事故で無罪を争う場合、実況見分や事故の鑑定がポイントになります。日本において、逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが、当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。
当事務所の交通事故・道路交通法違反解決事例
業務上過失致死(起訴後、受任したが、実況見分調書の信憑性を争い無罪)
自動車運転過失傷害(相手が重大な後遺症を負ったが、執行猶予付き判決)
自動車運転過失致死(無罪)
自動車運転過失傷害(執行猶予付き判決)
本サイト全体の目次