バイク窃盗(少年鑑別所に送られたが、不処分)
被疑者段階から少年審判終了まで→結果:不処分
事案の概要
A君は2件のバイク窃盗で警察に逮捕され、少年鑑別所に送られました。
弁護活動
A君に非行歴がないことや反省していることを家庭裁判所に伝え、本来4週間のところ、10日で鑑別所を出て家に帰ることができました。審判までにA君の反省をより深いものにするため、被害者X君、被害者Yさんに直接会って、そのバイクがどんなに大事なバイクだったか、盗まれてどんなに困ったのかを聴く機会をつくりました。
弁護士コメント
少年審判は教育的福祉的なものなので、犯した罪の大きさだけで処分が決まるのではなく、審判までに少年がどれだけ自分の問題点を自覚し、被害者にかけた迷惑を実感するかによって処分が違ってきます。A君の場合、保護観察処分になる可能性も十分ありましたが、被害者の話を聞いて、もう二度とこんなことはしないという固い決心をしたことが認められて不処分になったのです。
当事務所の少年事件解決事例
バイク窃盗(少年鑑別所に送られたが、不処分)
殺人・殺人未遂(少年院送致を取消)
強盗(検察官送致を回避)
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