窃盗・万引き
窃盗事件とは
窃盗とは、他人の財物を窃取することを言います。もっと平たく言うと、「人のものを盗むこと」です。
窃盗は犯罪行為として刑法第235条に規定され10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められています。
窃盗には大きく分けると、自転車転車やオートバイなどの乗り物盗・車上狙い・万引きなどの非進入窃盗と、空き巣などの侵入窃盗があります。いわゆる「万引き」も窃盗にあたります。
窃盗事件は一般刑法犯の76.3%(平成21年)を占めています(犯罪白書)。
窃盗事件で,逮捕・勾留された場合
ご家族やご友人などが窃盗事件で逮捕された場合、まず、あなたができることは、勾留されないようにするための活動です。逮捕の後に勾留されないためには、罪を素直に認めて反省し、親や配偶者などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことを主張していく必要があります。そのためには、早期の弁護活動を行うことが重要です。また、10日間の勾留が決定されても、弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常よりも早く留置場から釈放される場合があります。
窃盗事件で不起訴処分を獲得し、前科をつけないことを目指す場合
窃盗事件を起こした場合でも、弁護士を通じて相手方と示談をすることで、不起訴となり、前科がつかないこともあります。前科が付けられれば、渡航制限や資格制限など、日常生活における様々な場面で制限を受けることがあります。ですから、そもそも起訴をされないように捜査機関に働きかけることが非常に重要なのです。
窃盗事件で起訴されたが、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指す場合
起訴されてしまった場合、執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。執行猶予を得るためには、被告人が真摯に事件と向き合い反省を深め、いかにこれを裁判所に伝えるかが重要なことです。また、事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。また、執行猶予中の犯行であったり、前に刑を受け終わってから5年以内の犯行であったりする場合には、そもそも執行猶予の獲得が困難であることから、できるだけ刑の減軽を目指すことになります。
窃盗事件で無実を主張する場合
そもそも、窃盗事件が事実ではない場合は弁護士を通じて無実を主張し、無罪判決を勝ち取らなければなりません。日本において、逮捕後に無実を勝ち取るのはかなり難しいケースですが、当事務所では無罪は判決を勝ち取った経験も有しております。
当事務所の窃盗・万引き解決事例
本サイト全体の目次