千葉刑事事件 相談室

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保釈して欲しい

保釈とは、保釈保証金の納付などを条件として勾留の執行を停止し被告人を現実の拘束状態から解く制度です。
被疑者は、起訴されると「被疑者」という立場から「被告人」という立場に変わります。被疑者に保釈は認められておらず被告人という立場にならない限り保釈を請求することができません。

勾留期間中に起訴されると通常は裁判への出頭を確保するために引き続き勾留されます。保釈請求をしなければ裁判手続が全て終わるまで身体拘束が解かれることはありませんまた裁判所が保釈を許可したとしても裁判所が決めた保釈保証金(保釈中に逃亡せず出頭を約束するために裁判所に納めるお金。約束を守れば裁判後に返還される。)を納付できなければ身体拘束は解かれません。

さらに
そもそも保釈請求をしてもどんな場合でも認められるわけではありません。犯罪の内容証拠を隠す恐れの有無逃亡の恐れの有無などさまざまな事情が考慮されて判断されます。ですから保釈を得ようと思う場合ご本人やご家族だけでは必要な主張を尽くすことは困難であり専門家である弁護人による的確な主張が不可欠なのです。
 

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