千葉刑事事件 相談室

  • TOP
  • 弁護士紹介
  • 事務所概要
  • アクセス
  • サイトマップ
043-224-9622 受付時間 平日9:30~17:30
  • HOME
  • ご家族ご友人が逮捕された方へ
  • 刑事手続きの流れ
  • 私選弁護を選ぶメリット
  • 刑事事件の種類と対応
  • 解決事例
  • 当事務所の特徴
  • 刑事事件への思い
  • 相談の流れ
  • 弁護士費用
  • 事務所概要
  • HOME
  • 起訴されたくない・前科をつけたくない

起訴されたくない・前科をつけたくない

検察官は、勾留期間満了までの間に最終的に起訴(裁判にかける)するかどうかを決定します。起訴をされた場合通常は裁判への出廷を確保するため引き続き勾留が継続されます。

自白事件

日本の刑事実務では、いったん起訴されれば99.9%以上の確率で有罪判決がくだされ(平成24年度犯罪白書)有罪判決はたとえ執行猶予(刑の執行を一定期間猶予すること)が付けられた場合であっても前科として扱われます。前科が付けられれば渡航制限や資格制限など日常生活における様々な場面で制限を受けることがあります。ですからそもそも起訴をされないように捜査機関に働きかけることが非常に重要なのです。

起訴をする権限は
検察官にあります。起訴するか否かの判断に当たっては実に様々な事情が考慮されることになりますが不起訴の判断を得るには、捜査段階の早い時期から有利な事情を積極的に捜査機関に伝えることが必要であり、勾留期間中の弁護活動は極めて重要だと言えます。たとえば被害者がいる事件の場合に被害者と示談をしその事実を捜査機関に伝えたいと考えたとしても検察官が起訴するかどうかの判断をする時点までに完了しなければ意味がありません。ですからできるだけ早期に不起訴獲得に向けた活動にとりかかる必要がありそのためにはとにかく早く弁護士に相談することが大切なのです。
 

否認事件

被疑者が事実を争う場合捜査機関から事実を認めるように被疑者に対して様々な働きかけがなされることもあります。自分がいくら真実を述べても捜査機関は聞く耳を持ってくれないという状況が続くこともあります。また接見禁止(弁護人以外の一般の者との面会や書類の授受等が禁止されること)がなされれば外部との連絡が取れずますます孤独で不安な状態となりこれに耐えきれずについやってもない罪を認めてしまうことがあります。

裁判所で本当のことを言えば分かってくれると思うかもしれませんが
一旦罪を認めてしまうと、裁判になってからそれを覆すことは、非常に困難です。
ですから
被疑者が被疑事実を争っているいる事案においては、裁判にかけられること自体を避けることが特に重要であり、そのためには、弁護人によるサポートが不可欠です。弁護人は接見禁止の有無を問わずいつでも被疑者と面会をすることができます。

弁護人は
被疑者から取り調べ状況を聴取し不当な取り調べが行われていないかチェックします。また弁護人は被疑者の権利を伝え続け必要な助言を行うとともにご家族の様子をお伝えするなど外部とのパイプ役となり最後まで精神的なサポートをし続けます。被疑者がウソの自白をしないで真実を述べ続けた結果事案によっては他に客観的な証拠も存在しないとして嫌疑不十分で不起訴(もしくは処分保留)で釈放ということも考えられます。とにかく一貫して真実を主張し続けることが大切でありこれを実践できるよう弁護人が全力でサポートしていきます。


 

本サイト全体の目次
 

ImgTop3.jpg

  • 県民合同法律事務所 千葉中央駅 徒歩1分
  • 地図
  • TEL 043-224-9622

Copyright(c) 2013 県民合同法律会計事務所|千葉県弁護士会所属(京成千葉中央駅徒歩1分) All Rights Reserved.