千葉刑事事件 相談室

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勾留されたくない

勾留請求をされた場合、最大20日間という長期の身体拘束を受けることになりますから勾留請求をしないよう捜査機関に働きかけをしていくことが非常に重要です。

自白事件

疑われている犯罪事実に争いがなければ捜査機関に対し被疑者自身が反省を示すこと、被害者がいる事案であれば、被疑者から謝罪の意を被害者に伝えること、また被害者に弁償をして示談をすることなどが必要でありこれらのことを捜査機関に伝え勾留しないように働きかけていくことが重要です。しかし被疑者は身体を拘束されていますので被疑者自身がこれらのことを成し遂げることはできません。弁護人は被疑者から事情を聞き必要な助言を行うとともに勾留請求をされないようにするために必要な活動を被疑者に代わって行っていきます。
 

否認事件

これに対し被疑者が事実を争っている場合には、残念ながら、捜査未了として引き続き勾留請求がなされることがほとんどです。しかしそうだからといってやってもいない犯罪を認めるべきではありません。やってもいないにもかかわらず「認めたら外に出られる」などの警察からの誘導に乗ってしまい罪を認めてしまったとしたらその後はこの「ウソの自白」を前提に手続が進んでいくことになります。罪を認めたとしてももちろん引き続き勾留されることもありますしその後に裁判にかけられることもあります。そしてその場合には一旦罪を認めてしまった以上後からこれを覆すことは非常に困難です。ですから事実を争うのであれば、不起訴(裁判にかけないこと)とされることを目指し、捜査機関に真実を主張し続けることが非常に重要です(「刑事裁判を避けたい」へ)。



 

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